試験結果通知書の偽造は犯罪です。
試験結果をどんなに本物らしく偽造しても、OTAFFが入出国在留管理庁に提供しているシステムにより、同庁の審査において、すぐに偽造と分かります。
自分で行ったものか第3者に依頼したものかにかかわらず、試験結果の偽造をした場合は、国内外のOTAFFの全ての試験について、5年間の受験禁止となります。
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