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特定技能試験について

飲食料品製造業分野 特定技能2号評価試験

試験案内

多言語の試験案内

日本語以外の試験案内は、PDFにまとまっています。以下よりご確認ください。

目的

飲食料品製造業分野において特定技能2号の在留資格で受け入れる外国人は、日本国政府が定める管理等実務経験の要件を満たし、飲食料品製造業特定技能2号評価試験(以下「特定技能2号試験」または「試験」という)に合格することが必要です。

特定技能2号試験を受験するには、外食業または飲食料品製造業を営み、外国人材を直接雇用する企業が、OTAFFのホームページから、企業マイページの登録及び受験者登録をする必要があります。

特定技能の在留資格の申請について知りたい場合は、法務省の出入国管理庁に問い合わせてください。

外食業と飲食料品製造業の特定技能2号評価試験のことは、OTAFFのホームページのトップ画面にある「お問い合わせ」から問い合わせてください。

受験資格

日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次の(1)~(4)の全てを満たす人です。

(1)試験の日に、在留資格を有する人(注意1)

(2)試験の日に、満17歳以上の人

(3)退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート(注意2)を持っていること

(4)受験者登録申請の際に、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という)が2年以上であることを確認できること。(注意3)

(注意1)日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も試験を受けることができます。日本の法律を守らないで日本国内にいる人(不法滞在者)は、試験を受けることができません。

(注意2)現在のところ、「イラン・イスラム共和国」以外の外国政府・地域のパスポートが該当。

(注意3)この確認は、企業から実務経験証明書をOTAFFに出してもらう必要があるため、特定技能2号試験申込は、企業マイページを登録している企業から受験者登録をしてもらう必要があります。個人マイページのみの方は飲食料品製造業の特定技能2号の申し込みはできません。

■この試験に合格をしても「特定技能」の在留資格が必ずもらえるということではありません。

■試験に合格して、在留資格認定証明書交付または在留資格変更の申請をしても、必ず在留資格認定証明書がもらえるということではありません。

■在留資格認定証明書をもらったとしても、査証(ビザ)申請については、外務省が別に審査をするので、必ず査証(ビザ)がもらえるということではありません。

試験科目・実施方法等

(1)試験科目:学科試験と実技試験の2科目

(2)試験時間:70分

(3)選 択 肢:4択

(4)言  語:日本語(漢字にルビは付いていません。)

(5)実施方法:コンピュータ・ベースド・テスティング方式(CBT方式)

コンピュータ・ベースド・テスティング方式(CBT方式)

試験会場にあるコンピューターを使用して出題・回答するもので、受験者は、コンピューターに表示される問題をもとに、画面上で解答をします。

(6)問題数・配点:

【参照】

学習テキストの1章~6章のそれぞれ対応する章を参照してください。第1章の「職長として働くための基本」は工程管理者の基礎」に、第6章の「社会の変化と会社の方針」は「食品企業に対する社会的要請」に対応しています。)

合格基準

(1)合格は、200点満点中130点以上(正答率65%以上)です。

(2)飲食料品製造業特定技能2号評価試験において、不合格となった1号特定技能外国人に関する措置については、下記、農林水産省が公表している案内をご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-108.pdf

受験料

15,000円(税込)

一度払った受験料は、返すことができません。

ただし、次の場合は受験料を返します。

・OTAFFの都合で試験ができなかったとき

・自然災害などで試験ができないとOTAFFが決めたとき

(別の日に試験を受けることができる時は、受験料は返しません)

再受験

受験後、同じ業種の試験を再受験する場合は、試験日の翌日より起算して、45日間空ける必要があります。(試験日の翌日から数えて46日目から受験可能)

試験の日の注意事項

(1)受付での注意

  1. 事前に「試験当日の注意」を必ず確認してください。
  2. 試験当日にもってくるものを持って来なかったら試験を受けることができません。

(2)試験室に入る前の注意

  1. 試験室に入る前に顔写真を撮影します。顔写真は試験結果通知書に使われます。
  2. 試験室には本人確認書類以外の持ち物を持ち込むことはできません。本人確認書類を除く、スマートフォン、筆記用具、腕時計、電卓含むすべての荷物をロッカーに入れてください。
  3. スマートフォンなどを持ち込もうとしていないか、セキュリティチェックを行います。係員の指示に従ってください。
  4. スマートフォンなどを持ち込もうとしていることがわかったときは、試験を受けることができません。係員の指示に従ってください。
  5. トラブル防止のため、受付場所とロッカーをカメラでモニタリングしています。

(3)試験中の注意

  1. 試験では、回答操作にマウスを使用します。パソコン画面内の動作ボタン(アクションボタン)をクリックするときは、マウスを動かして画面の矢印をボタンまで移動し、マウスの左ボタンを1回押してください。マウスのボタンは1回だけクリックし、2回以上押さないでください。
  2. 試験前、試験中に体や服等に文字や数字を書いている人は、カンニングとみなされて、試験室からでていくよう言われ、試験を受けられないことがあります。体や服等に文字や数字を書かないようにしてください。
  3. 試験中に、試験問題に関する質問には一切お答えできません。もし、不明な点や、パソコン障害などの問題があった場合は、すぐに手をあげて(または呼び出しボタンを押して)、係員を呼んでください。試験終了後に知らせても対応することはできません。
  4. 問題を早く解答が終わった場合は、試験時間が終了する前に試験室を出ることができます。
  5. 試験室内で使用可能なメモ用紙と筆記用具(または電子パット)を配布します。また、パソコンについている電卓を使用することができます。
  6. 試験中は、不正行為を一切しないでください。不正行為防止のため、カメラでモニタリングしています。係員が試験室内を見て回ります。
  7. 不正行為を行った場合は、すぐに試験は中止され、退場となります。

(4)試験終了後、試験室を出る時の注意

  1. 試験が終わったら、試験室を出ます。
  2. ロッカーに預けた荷物を出します。
  3. ロッカーキーは、必ず受付に返してください。間違って持ち帰った時は、錠の交換費用が請求されます。

(5)その他の注意

  1. 他の受験者や試験監督員への妨害行為、危害を加える、また加えようとする行為をした場合は、試験を受けられなくなります。
  2. 試験会場(受付場所も含む)で写真・動画等の撮影や録音はできません。
  3. たばこを吸う時は、決められた場所で吸ってください。
  4. 試験室には、受験者だけが入ることができます。(付き添いは入れません。)
  5. 試験監督員は、試験結果や得点に関する質問には一切お答えできません。
不正行為の禁止と合格等の採点結果の取り消し

(1)不正行為は以下の行為です。

  1. 機構が行う受験機会の公平な提供を損ねる行為であって、マイページの虚偽登録や重複申込みを含め、不正な手段によって試験を受けたり、受けようとする行為
  2. 機構が行う受験者の能力の適正・公正な測定を損ねる行為及び試験の適正な実施を妨げる行為
  3. 試験問題等機密事項について試験関係者に対し、情報提供を求め、かつ、これを受けるなど試験問題の機密性を損ねる行為
  4. 試験結果通知書の偽造
  5. そのほか、試験の公平・公正・適正な実施を妨げる行為

(2)試験室内での以下の行為は不正行為として、判明した段階で試験は中止されます。

  1. 受験予定者以外の人が受験をしている
  2. 試験室内での私語や他受験者の画面を覗く等のカンニング行為
  3. 試験室への情報の持ち込み、試験室からの情報の持ち出し、またはそれに該当する行為
  4. 許可されているもの以外の所持品の持ち込み及び使用、またはそれに該当する行為(※)
  5. 試験会場で提供されたメモ用紙や電子パッド以外への書き込み、および身体への書き込みがある状態での試験室への入室(※)

※持ち込み、持ち出し、および書き込みをした情報が試験に関係するかどうかを問わず、不正行為とみなされます。

(3)不正行為があった場合の取り扱い

  1. 不正な手段によって試験を受けた場合や、受けようとした人は、試験は採点されません。
  2. 不正行為をしたために、その後で受験者が困っても、OTAFFは責任や義務等を負いません。受験料も返しません。
  3. 身体及び備品への書き込みがある場合は、該当物を記録(写真撮影含む)します。
  4. 不正行為が、試験結果通知書を発行した後に分かった時は、合格等の採点結果を取り消します。合格等の採点結果の取り消しは、農林水産省を通じて、出入国在留管理庁に通報します。その人にも合格等採点結果の取り消しを通知するとともに、マイページにアップした試験結果通知書のデータを取り消します。
  5. 不正行為を行った場合は、最大5年間試験を受けることができないようにすることがあります。