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技能実習評価試験の受検が延期となった実習生に対する、在留資格変更についての情報(出入国在留管理庁HPより

2020.03.19 行政情報

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、技能実習用評価試験の延期等により受検できないために、次段階への技能実習へ移行できない技能実習生に対して、受検・移行ができるようになるまでの間、出入国在留管理庁において、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能(※)となる措置がとられております。
※従前と同一の受け入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。

詳細は以下出入国在留管理庁HPのリンクからご参照ください。

1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
(外部リンク)

2.技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(Q&A)
※Q&A8-1をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001316780.pdf
(外部リンク)