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制度について
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- Q1.外国人技能実習制度とはどのような制度でしょうか。
- A1.海外の方に実習を通じて技能、技術、知識を学んでもらい、帰国後、自国の産業の発展に役立ててもらうという国際貢献を目的とした国の制度です。
- Q1.
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- Q2.そう菜製造業とはどのような技能を移転するものなのでしょうか。
- A2.「惣菜」を高度な衛生管理のもとで大量調理するために必要な知識、技術及び技能が移転の対象とされております。詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されている「技能実習計画審査基準」」及び「試験基準」をご参照下さい。
- Q2.
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- Q3.平成29年11月1日以降、外国人技能実習制度が新法に変わりましたが、大きく変わった点を教えてください。
- A3.以下の通りです。
①技能実習生ごとに作成する技能実習計画について、届出制から認定制となりました。
②実習実施者(受入企業)について、無申請から届出制となりました。
③監理団体(組合等)は、届出制から許可制となりました。
④技能実習生に対する人権侵害行為などに罰則規定を設け、相談・情報提供で保護を行なう。
⑤事業所管大臣等に対する協力要請等を規定し、地域協議会を設置する。
⑥外国人技能実習機構を認可法人として新設
・ 技能実習計画の認定
⑦優良な実習実施者・監理団体に限定して第3号技能実習生の受入(4~5年目の実習)を可能とする
・ 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査
・ 実習実施者の届出の受理
・ 監理団体の許可に関する調査
- Q3.
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- Q4.優良事業者になると、どのような特典がありますか。
- A4.①実習期間の延長(2号から3号へ移行可能)3年間から5年間の実習が可能
・ ただし、実習生は専門級の実技合格をし、最低1ヶ月以上の一旦帰国が条件
②常勤従業員数に応じた人数枠を倍増できる
・ 1年間5%の人数枠が最大10%まで拡大可能。
例:従来年間5名の実習生受入企業は、5名×3年間=15名が最大でしたが、新制度で優良事業者になれば、
5名×2倍×5年間=最大50名まで同一施設で実習可能
- Q4.
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- Q5.優良な実習実施者や監理団体になるには、どのような条件が必要ですか。
- A5.優良な実習実施者の要件 (下記の150点満点中60%以上の90点以上取得が要件)
① 技能等の修得等に係る実績(70点)
・ 過去3技能実習事業年度の基礎級(初級)、3級(専門級)、2級(上級)程度の技能検定合格率等
② 技能実習を行なわせる体制(10点)
・ 直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
③ 技能実習生の待遇(10点)
・ 第1号技能実習生の賃金と最低賃金の比較
④ 法令違反・問題発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
・ 技能実習の各段階の賃金の昇給率
・ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組
・ 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
⑤ 相談・支援体制(45点)
・ 直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
・ 母国語で相談できる相談員の確保
⑥地域社会との共生(10点)
・ 他の機関で実習継続が困難になった実習生の受入実績等
・ 実習先変更支援サイトへの受入れ可能人数の登録等
・ 技能実習生に対する日本語学習の支援
・ 地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供
優良な監理団体の要件 (下記の150点満点中60%以上の90点以上取得が要件)
①実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
・ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行なう実習実施者の比率
②技能等の修得等に係る実績(40点)
監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴等
・ 過去3技能実習事業年度の基礎級(初級)、3級(専門級)、2級(上級)程度の技能検定等の合格率等
③法令違反・問題の発生状況(5点(違反等あれば大幅減点))
・ 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
④相談・支援体制(45点)
・ 他の機関で実習が困難となった実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
⑤地域社会との共生(10点)
・ 他の機関で実習継続が困難になった実習生の受入実績
・ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組等
・ 実習実施者に対する日本語学習への支援
・ 実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援
- Q5.
要件について
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- Q1.惣菜の作業の定義について教えてほしい。
- A1.惣菜とは、そのまま食事として食べられる状態に調理されて販売されているもので、蓋付きの容器などに包装し、持ち運び可能な形態で出荷され、家庭・職場・屋外などの任意の場所(いわゆる中食(なかしょく)の環境)で調理されることなく食べられるように、食材を炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く 、蒸すの加熱調理及び洗浄・殺菌処理や合(和)える等の非加熱調理により、衛生的に製造された、即食可能な加工食品をさします。
- Q1.
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- Q2.そう菜製造業として技能実習生を受け入れることができる実習実施者の要件を教えてください。
- A2.次の通りですが詳細については「技能実習計画の審査基準」を参照下さい
- 食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)、冷凍食品製造業(惣菜の冷凍品の製造であり、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)、複合型冷凍食品製造業(HACCPに基づく衛生管理を行って製造する惣菜の冷凍品の製造であり、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造))を有しており、これに基づいて「惣菜」を製造していること
- 大量調理施設衛生管理マニュアルを適用していること(①及び②、又は①及び➂)
①同一メニューを「1回300食以上」又は「1日750食以上」提供する調理施設を有していること。
②加熱調理食品の加熱温度管理(標準作業書(手洗いマニュアル、器具等の洗浄・殺菌マニュアル、原材料等の保管マニュアル、
加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル・是正マニュアル))に従い、温度と時間の記録を行うこと。
③非加熱で料理する食材の洗浄または殺菌の監理(標準作業書・是正マニュアル)に従い、実施記録を行うこと。 - 即食性(そのまま食すること、若しくは適温に温める程度で食することができることをいう)のある惣菜を製造していること
- それぞれの調理方法ごとに大量調理ができる設備を有し、当該設備を使用して惣菜を製造していること。 (詳細は以下Q.6、Q.7参照)
- Q2.
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- Q3.「技能実習計画の審査基準」には、「作業の定義」、「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」、「使用する素材(材料)」、「使用する機械、設備、器工具等」、「製品の例」及び「移行対象職種とはならない作業例」がそれぞれ記載されていますが、各項目すべてを満たしていなければならないのですか。
- A3.そのとおりです。
- Q3.
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- Q4.同一メニューを「1回300食以上」又は「1日750食以上」を提供する調理施設であることについては、どのように疎明する必要がありますか。
- A4.技能実習1号の受入れ時における出入国在留管理庁に対する在留資格認定証明書の交付申請時において、納品書、売上伝票、請求書、生産伝票など証明資料として添付してください。
- Q4.
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- Q5.「そうざい製造業」「複合型そうざい製造業」「冷凍食品製造業」「複合型冷凍食品製造業」「飲食店営業」以外の営業許可では受け入れられないのでしょうか。
- A5.受け入れられません。
以下に移行対象とならない職種や作業の例を挙げます。
(例)調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、菓子製造業、乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、氷雪製造業、食用油脂製造業、納豆製造業、麺類製造業、酒類製造業、添加物製造業、液卵製造業、アイスクリーム類製造業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類競り売り営業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食品の放射線照射業
- Q5.
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- Q6.加熱調理作業はどのような設備が必要ですか。
- A6.連続式の場合は1~3、5、6のうちから1種類以上、固定式の場合は1~7のうちから2種類以上が必要です。
1.炊く:固定式の釜3升(約4.5㎏)を6釜以上又は連続式の釜
2.茹でる:50L水容量以上の固定式の茹槽を2台以上または連続式の茹槽
3.揚げる:18L容量以上の固定式のフライヤーを1台以上または連続式のフライヤー
4.炒める:下記に掲げる固定式の機械のうちから1台以上
・20L容量以上の固定式のロースター(平釜(ティルティングパンを含む)・回転釜)
・焼成部面積4,000c㎡以上の固定式のグリドル
5.焼く:下記に掲げる固定式の機械のうちから2台以上又は連続式のオーブン
・6段以上の固定式のオーブン(コンベクションオーブンを含む)
・20L容量以上の固定式の平釜(ティルティングパンを含む)
・焼成部面積4,000c㎡以上の固定式のグリドル
6.蒸す:9㎏/回処理以上の固定式の蒸し器を1台以上又は連続式の蒸し器
7.煮る:満タン50L水容量以上の固定式の回転釜を1台以上
但し、固定式の「2種類以上」とは、異なる調理の機械を使用していることを言います。
例1:揚げる機械として20Lの固定式フライヤーを1台持っている。
併せて、焼く機械として8段の固定式コンベクションオーブンを1台と20Lのティルティングパンを持っている。
⇒この場合は設備要件を満たしています。
例2:揚げる機械として20Lの固定式フライヤーを1台持っている。
併せて、焼く機械として20Lの固定式ティルティングパンを2台持っている。
⇒この場合は設備要件を満たしています。
例3:揚げる機械として20Lの固定式フライヤーを1台持っている。
併せて、焼く機械として20Lの固定式ティルティングパンを1台持っている。
⇒この場合は設備要件を満たしていません。
- Q6.
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- Q7.非加熱調理作業はどのような設備が必要ですか。
- A7.8.合える(和える):10㎏以上の食材を混合する固定式のミキサーを1台以上
9.500L水容量以上の連続式の野菜洗浄機
※8及び9が必要ですが、合える(和える)機能を有する500L水容量以上の連続式の野菜洗浄機を使用する場合に限り、8を使用することを要しません。
- Q7.
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- Q8.設備要件で連続式、固定式とはどういうものか教えて欲しい。
- A8.連続式とはコンベアー等で食材が移動し、連続して揚げたり、焼いたりできる機械です。固定式とはボルト等で固定し、大量調理ができる大型の機械のことを指します。
- Q8.
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- Q9.A社からB社が業務を請け負い、A社の工場内で惣菜を製造しています。営業許可はA社が取得していますが、B社での技能実習生の受け入れは可能ですか。
- A9.惣菜製造の請負を行うB社が「そうざい製造業」「複合型そうざい製造業」「飲食店営業」「冷凍食品製造業」「複合型冷凍食品製造業」の営業許可を取得すべきであるかどうかは、所轄の保健所に確認が必要です。その上で、技能実習生受入れの各種申請においては、場合によっては、A社の営業許可に加えて、A社、B社間の関係を請負契約書等で明確にする必要があります。なお、この場合、雇用契約はB社と実習生の間にあり、A社は実習生を指揮命令することができません。
- Q9.
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- Q10.外食施設向けに惣菜を提供しているセントラルキッチンは対象になりますか?
- A10.【要件について】A3~A7で示している要件を満たせば対象になります。
- Q10.
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- Q11.A工場で調理した製品を、B工場に出荷し、そのB工場で最終製品に調理するというケースにおいて、A工場は対象になりますか?
- A11.【要件について】A2~A7で示している要件を満たせば対象になります。
- Q11.
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- Q12.外食施設の場合、次のケースは対象になりますか?
①付属の施設で食することを前提としての調理品のみを提供する場合
②付属の施設で食することを前提としての調理品の他、弁当など持ち運び可能な料理品も提供している場合 - A12.①の場合は、【要件について】A3の定義を満たしていないので対象になりません。
②の場合、後者については【要件について】A3~A7で示している要件を満たせば対象になります。なお、この場合、惣菜の生産ラインと外食の生産ラインがそれぞれ別のラインとして稼働している場合は、配属できるのは惣菜の生産ラインのみです。また、双方の生産ラインが同一であるなど区別ができない場合は、当該生産ラインに配属しても差し支えありません。
しかし、いずれの場合であっても、そう菜製造業として実習生を受け入れる監理団体及び実習実施者におかれましては、出入国在留管理庁及び技能実習制度推進事業等実施機関(外国人技能実習機構)の求めに応じて疎明をしていただく必要があります。仮に、虚偽の申告をしていることが後日発覚した場合、不正行為になる恐れがあります。
- Q12.
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- Q13.「【要件について】Q12」の②の場合、「同一メニューを1回300食以上」又は「1日750食以上」のカウントは、「調理施設の付属の施設で食することを前提とした調理品」と「弁当など持ち運び可能な調理品」の合計と、「弁当など持ち運び可能な調理品」のみの数の2通りが考えられますが、どちらですか?
- A13.「弁当など持ち運び可能な調理品」のみの数です。
- Q13.
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- Q14.社員食堂や病院の院内食堂は対象になりますか。
- A14.通常は【要件について】A12の①のケースにあたり、対象とならないと考えられますが、【要件について】A12の②と同様の場合には、【要件について】A3~A7で示している要件を満たせば対象になります。この場合、「同一メニューを1回300食以上」又は「1日750食以上」のカウントについても、A13と同様です。
- Q14.
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- Q15.寿司用の酢飯を製造しており、機械や営業許可の要件はクリアしているが、1日に750食にも満たない日もあるが、そう菜製造業の対象となりますか。
- A15.「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日付け衛食第85号別添、最終改正平成25年10月22日付け食安発1022台10号)によると、「同一メニューを1回300食以上」又は「1日750食以上」を『提供する』調理施設」とされています。注文数により日々の生産量は変化するとしても、平均して1日750食以上を提供する施設であることが必要です。
- Q15.
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- Q16.学校や病院等で、トレー等で提供される給食の製造を請け負って製造し出荷している工場は、そう菜製造業の対象となりますか。
- A16.学校や病院等の出荷先における食事の提供方法によらず、工場において調理した製品を蓋付きの容器などに包装して持ち運び可能な形態で出荷している場合において、【要件について】A3~A7で示している要件を満たせば、そう菜製造業の対象となります。
- Q16.
対象となる惣菜について
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- Q1.
次の製品を製造している場合、これらは対象になりますか。
・「たこやき」や「おはぎ」などお菓子と見なせそうなもの
・「酢飯」や「米飯」など、弁当の一部分のようなもの
- A1.いずれの場合であっても、当該食品の製造について、どの業種の営業許可をとっているかが判断のポイントとなり、これらをそうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、飲食店営業の営業許可に基づいて製造を行っていれば対象になり得ます。このためそうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、飲食店営業の営業許可に基づいて製造していることを出入国在留管理庁及び外国人技能実習機構(OTIT)の求めに応じて必要な疎明をしてください。 なお、例えば、そうざい製造業と菓子製造業など複数の営業許可を持っており、明らかに菓子を製造しているにも関わらず、そうざい製造業の許可に基づいて作っていると主張することは認められません。仮に、このような申告のもと実習生を受け入れていることが後日発覚した場合、不正行為となるおそれがあります。
- Q1.
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- Q2.弁当はそうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業の対象となりますか。
- A2.対象になり得ます。
- Q2.
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- Q3.アルミ鍋冷凍麺製造はそう菜製造業の対象となりますか。
- A3.加熱調理が必要で即食性がないため対象となりません。
- Q3.
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- Q4.麺類製造業はそう菜製造業の対象となりますか。
- A4.
麺類製造業のみですと対象になりません。
麺類製造業の他、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、飲食店営業のいずれかの営業許可を取得し、即食性のある調理麺を製造していれば対象となります。
- Q4.
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- Q5.サラダを外食向けに出しているが、カット野菜単体では該当しないか。
- A5.野菜単品のみをカットし包装出荷するだけでは該当しません。殺菌洗浄(500L水容量以上の連続式野菜洗浄機)に加え、混合作業(10kg以上の固定式ミキサー)が必要となります。
- Q5.
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- Q6.野菜を茹でたものを袋詰めし出荷しているが、そう菜製造業の対象となりますか。(冷凍・冷蔵とも)
- A6.営業許可は食品衛生法に基づく「そうざい製造業」「複合型そうざい製造業」「冷凍食品製造業」「複合型冷凍食品製造業」「飲食店営業」のいずれかでなければなりません。なお、固定式の茹で槽のみでは設備要件を満たさないため、対象となりません。
- Q6.
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- Q7.カット野菜で機械ミックスしていないと対象にならないか。
- A7.カット野菜≒サラダではありません。カット野菜が調理のための具材として製造される場合、即食できる状態ではないため対象外です。そのまま食べられるサラダは対象となりますが、具材を2種類以上合(和)える設備と作業が必要となります。
- Q7.
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- Q8.フランクフルトやアメリカンドックの製造はそう菜製造業に該当しますか。
- A8.焼物・揚物類に相当することから、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍直品製造業の営業許可に基づいて製造していれば該当します。ただし、ソーセージ製造そのものは、ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業の範疇であり、対象外です。
- Q8.
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- Q9.サンドイッチを作っていますがそう菜製造業の対象になりますか。
- A9.パンを使用してサンドイッチを作る工程は、要件を満たしていれば対象となります。ただし、パン自体を製造する工程はパン製造職種の範疇であり、対象になりません。
- Q9.
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- Q10.冷凍たこ焼き工場を新設したがそう菜製造業の対象となりますか。
- A10.解凍すればそのまま即食できる製品であれば対象になり得ます。
- Q10.
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- Q11.おこわ、赤飯はそう菜製造業の対象となりますか。
- A11.炊く、蒸す工程を経るので、要件を満たしていれば対象となります。
- Q11.
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- Q12.家庭向け食材宅配サービスで販売される食材セットの製造は、そう菜製造業の対象となりますか。
- A12.家庭で調理する必要があり、即食性がないため対象になりません。
- Q12.
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- Q13.豚汁や酢豚の具材等、外食産業向けに販売される食材加工製品は、そう菜製造業の対象となりますか。
- A13.販売先で調理された後に提供される食品素材であり、即食性がないため対象になりません。
- Q13.
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- Q14.たれ、ドレッシングの製造は、そう菜製造業の対象となりますか。
- A14.調味料製造業の範疇であり、対象になりません。
- Q14.
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- Q15.豆腐製造の一環として、マーボー豆腐や肉豆腐等を作っていますが、そう菜製造業の対象となりますか。
- A15.豆腐製造が完了した後の、マーボー豆腐や肉豆腐等を作る工程のみはそう菜製造業の対象となりますが、豆腐製造製品(豆腐、油揚げ、高野豆腐等)そのものは豆腐製造業の範疇で、対象となりません。
- Q15.
その他
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- Q1.実習生がノロウイルスに感染した場合に休業補償は出ますか。
- A1.労働基準監督署等にお問い合わせください。
- Q1.
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- Q2.地元で試験してほしい。
- A2.
定例会場以外での地域で受検を希望される場合、1社16名以上で、申請期限を守っている方に限り対応可能です。
(但し、上級は対応できかねます)
その場合、受検料のほか試験監督者の交通費(実費)をいただきます。
必ず事前にお電話にてご相談ください。
- Q2.
試験について
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- Q1.そう菜製造業の技能実習評価試験(初級)について教えてください。
- A1.技能実習1号の実習生は、1年間の実習が終了する前に初級を受検する必要があり、学科試験と実技試験の合格が必須です。なお、実技試験は実習実施計画に基づいて「加熱作業」「非加熱作業」のどちらかをご選択いただき、受検していただきます。
申請から受検までの流れは、受検手続きの流れ【初級】をご覧ください。
- Q1.
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- Q2.そう菜製造業の技能実習評価試験(専門級)について教えてください。
- A2.技能実習2号の実習生は、3年間の実習が終了する前に専門級を受検する必要があり、実技試験の合格が必須です。※学科試験の受検は任意です。申請から受検までの流れは、受検手続きの流れ【専門級】をご覧ください。
- Q2.
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- Q3.そう菜製造業の技能実習評価試験(上級)について教えてください。
- A3.技能実習3号の実習生は、5年間の実習が終了する前に上級を受検する必要があり、実技試験の合格が必須です。※学科試験の受検は任意です。申請から受検までの流れは、受検手続きの流れ【上級】をご覧ください。
- Q3.
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- Q4.受検申請をしたいのですが、受検の手続きはどうすればよいですか。
- A4.外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」へ申請ください。承認されると当機構で申請情報を確認できます。情報確認後、「受検申請受付通知」をメール送付いたしますので、その後の手続きはメールの内容をご確認ください。
※OTIT承認前に、当機構で受検者データを確認することはできません。※そう菜製造業の試験を初めて申請された場合、当機構で申請情報が確認でき次第、監理団体様へFAXにてご案内をお送りします。
- Q4.
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- Q5.外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」登録について、「受検予定地」はどの住所を入力するべきですか。
- A5.実習生が実際に実習されている事業所の所在地をご入力ください。
※ご希望の会場の住所を入力しないでください。なお、試験会場につきましては当機構のHPに掲載されている、
試験はどこで受検できるの?をご覧ください。
- Q5.
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- Q6.外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」登録について、受検希望時期はどのように決定するべきですか。
- A6.受検級によって異なります。当機構では以下の期間を推奨しておりますので、ご参照ください。惣菜製造業技能評価試験は、公共の施設を利用して行います。
試験日は会場の空き状況に左右されるため、試験日のご要望はお受けできません。また、皆様が在留期限内に確実に受検していただくために、受検希望期間に沿えない場合があります。予めご了承ください。
- Q6.
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- Q7.外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」に登録した人数と、当機構(OTAFF)からの受付通知記載の人数が異なっています。
なぜですか。 - A7.同意書が添付されていないなどの理由で、外国人技能実習機構(OTIT)の承認が下りていない可能性がございます。OTITの「受検手続支援サイト」をご確認ください。確認しても分からない場合、当機構へご連絡ください。
- Q7.
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- Q8.同じ実習実施者で多数の受検申請をしています。日にちを分けて受検することはできますか。
- A8.16名以上で、申請期限内(初級:在留期限の6ヶ月前まで・専門級、上級:在留期限の12か月前まで)にお申込みの場合には、受検日を分けることが可能です。当機構から「受検申請受付通知」のメールが届いたら、ご希望をお電話にてご連絡ください。※初級について、マイページご登録後のご希望はお受けできませんのでお早めにご連絡ください。15名以下の場合は同日受検となります。受検のお申込みが非常に多いことや、試験会場の空きに限りがあること等から、受検日を分けることができません。※同日入国の方を、外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」で、異なる受検希望期間で申請されても同日受検となりますので、ご注意ください。
- Q8.
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- Q9.監理団体用マイページにて受検申請登録をしたいのですが、該当の項目がありません。
- A9.マイページより手続きが必要なのは初級のみです。専門級と上級の申請の場合、監理団体用マイページでの登録は必要ありません。HPに申請書のフォーマットを掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。
- Q9.
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- Q10.初級と異なる調理区分で専門級または上級を受けることは可能ですか。
- A10.基本的には初級受検時と同じ調理区分(加熱または非加熱)での受検となります。
但し、実習実施計画に基づいて、調理区分を変更することは可能です。
その場合、当機構より「受検申請受付通知」メールを受け取った際に必ずお電話でお申し出ください。
- Q10.
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- Q11.専門級の学科は受けませんでしたが、上級の学科試験を申し込むことはできますか。
- A11.可能です。
- Q11.
-
- Q12.受検する調理区分はどのように決定しますか。
- A12.実習実施計画を基に、監理団体と実習実施者間でご相談の上、ご選択ください。ご選択された調理区分により、実技試験(製作等作業試験)の問題が異なります。※上級の加熱の場合、「茹でる」「炒める」「煮る」「焼く」「蒸す」「揚げる」の中からご選択いただきます。
- Q12.
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- Q13.試験会場はどこですか。
- A13.試験会場は全国16都市で実施しており、ご希望の都市に沿って会場を手配いたします。試験会場は、調理施設を完備した公共の施設で、複数の実習実施者合同で行います。16都市の詳細は、試験はどこで受検できるの?に掲載されていますので、ご確認ください。
※当機構で指定の受検地以外で受検希望の場合、受検者が16名以上の場合に限り、ご相談に応じます。
その際、試験監督者の交通費等を別途請求する場合があります。
- Q13.
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- Q14.試験当日はどのような流れで実施されるのでしょうか。
- A14.試験当日は午前9:15~、午後13:15~(上級は12:45~)から受付を開始いたします。受付開始時刻までに会場にお越しください。万が一遅れる場合は、当機構まで必ずご連絡ください。※ご連絡がない場合、無断欠席(当該試験の不合格)とみなす場合がございます。受付終了後、試験の説明を行います。引率や通訳の方は、試験の注意点などのスケジュール等の説明までは立ち会うことができますが、試験開始前には退出していただきます。試験中は受検者と試験監督者のみとなります。
なお、所要時間については受検級によって異なるため、受検票をご確認ください。
- Q14.
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- Q15.監理団体用マイページで受検申請書登録をする際に、登録内容を間違えてしまいました。
- A15.受検者の情報を間違えた場合は、監理団体用マイページから修正ができます。当機構で修正内容を確認し、改めて受検申請書をお送りいたしますのでご確認ください。
※3営業日ほどかかる場合がございます。
監理団体もしくは実習実施者情報を間違えた際、または受検票発行後は、監理団体用マイページにて修正はできませんので、
当機構へご連絡ください。
- Q15.
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- Q16.受検申請書の顔写真は、申請書に直接印刷しても問題無いですか。
- A16.受理できません。写真用紙を受検申請書に貼ってご提出ください。
※申請書に不備がある場合、再提出していただきます。
- Q16.
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- Q17.受検申請書の監理団体印は、認印でよいですか。
- A17.認印は受付できません。事業者の印鑑を押印してください。
- Q17.
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- Q18.受検申請書を郵送する際に、パスポートや在留カードの写しなど、同封する書類はありますか。
- A18.ありません。受検申請書のみご提出ください。※受検申請書は個人情報が含まれるため、ゆうパケットやレターパックでのご提出を推奨いたします。
- Q18.
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- Q19.監理団体情報(住所・電話番号・担当者・アドレス)が変更になりました。どのように手続きすればよいですか。
- A19.監理団体マイページより変更してください。※受検申請登録をする場合は翌日以降にお願いいたします。※メールアドレスの変更は当機構(ginou@otaff.or.jp)へご連絡ください。
- Q19.
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- Q20.受検人数や受検科目を変更したいです。
- A20.当機構までご連絡ください。なお、請求書発行前、または受検料お振込み前でしたら請求書の再発行が可能です。※外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」での修正だけでは、当機構に情報は取次されません。必ずご連絡ください。
- Q20.
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- Q21.受検料を合算して振り込むことはできますか。
- A21.可能です。振込名義人に請求書番号をすべてご入力ください。件数が多く、すべて入力できない場合は当機構(ginou@otaff.or.jp)までメールでお知らせください。その際、振込日・請求書番号・振込総額を記載してください。
- Q21.
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- Q22.受検料等振り込み後の返金はできますか。
- A22.受検料振り込み後の返金は一切できかねます。振り込み前に実習者の意思確認等を行ってください。
- Q22.
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- Q23.持ち物は人数分準備しなければならないのですか。
- A23.同時受検される人数分ご準備ください。詳しくは、持ち物・注意点をご覧ください。受検者数が多い場合には使いまわしが可能ですが、その場合は、試験月の前月20日ごろに監理団体宛にメールにてご連絡いたします。
- Q23.
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- Q24.試験当日の作業着の基準はありますか。
- A24.「そう菜製造職種」で実習する方の基準となる身だしなみは、試験問題の個人衛生に掲載している写真をご覧ください。異なる作業着でも受検することはできますが、個人衛生に記載のポイント(ぼうしをふかくかぶる・かみのけがはみだしていない 等)
ができていない場合は減点になります。
- Q24.
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- Q25.試験は、通訳の同行必須ですか。
- A25.必須ではありませんが、実習生が学習の成果を十分に発揮できるようにするために、通訳の方や実習実施者の担当者の方が同行されることが
望ましいです。
- Q25.
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- Q26.試験対策用の学習用テキストなどはありますか。
- A26.当機構HPに掲載しております、各種事前学習用資料をご確認ください。すべて日本語表記(ふりがな併記)のみとなります。
※販売されているものはございません。
- Q26.
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- Q27.学科試験とはどのような試験ですか。
- A27.
- Q27.
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- Q28.実技試験とはどのような試験ですか。
- A28.【製作等作業試験】
受検者が持参した調理器具を使用し、申し込んだ調理区分の調理作業を行う試験です。
実際に作業を行い、試験監督者が採点いたします。※製作等作業試験の内容は、当機構HPの実技試験問題[製作等作業試験]に掲載しておりますのでご覧ください。※初級の加熱について、火を扱う作業のみ筆記形式で出題されます。※試験日によって内容が変わる場合がありますので、受検票の日程をよくご確認の上ご準備ください。【判断等試験】
安全衛生・調理機器等に関して写真や絵を用いて提示し、正しい判断ができるかどうかを評価する試験です。【計画立案等作業試験】(専門級と上級のみ)
現場で製造数を正しく計算できるかどうかを評価する試験です。三肢択一式または記述式で計算問題が出題されます。※詳細は試験方法をご覧ください。※当機構HPに掲載されている、事前学習用資料をご活用ください。
- Q28.
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- Q29.「惣菜製造業でよく使う用語集」に掲載されている用語は、それぞれ初級・専門級・上級どのレベルに該当しますか。
- A29.本用語集は、試験対策だけでなく実習生が日々実習を継続する中で分からないこと・知りたいことがあった場合に
お役立ていただくことを目的としております。そう菜製造業は、実習先毎で異なる非常に幅広な工程があること等から、用語一つ一つにレベル分けすることが不可能なため、
あえて表記しておりません。実習生の実習内容、日本語能力、練習問題等学習資料の解答状況等を見極めながらご利用ください。
※詳しくは、本用語集「利用上の注意」をご覧ください。
- Q29.
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- Q30.試験日はいつごろ決まりますか。
- A30.試験日の約一ヶ月前までに監理団体宛てにメールにて受検票をお送りいたします。
受検票には試験日と試験会場、受付開始時刻等、詳細を記載しております。受検票が届きましたら、受検者氏名、生年月日、調理名、受検科目に間違いがないか確認してください。間違いがありましたら当機構までご連絡ください。
- Q30.
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- Q31.試験日を変更したいのですが、できますか。
- A31.受検票送付後の変更はできかねます。皆様が在留期限までに公平に受検していただため、ご協力のほどお願いいたします。※申請している希望期間を変更したい場合は、予め当機構までご相談ください。
- Q31.
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- Q32.試験をキャンセルしたいのですが、どうすればよいですか。
- A32.当機構までご連絡ください。ただし受検料お振込済みの場合、返金ができかねます。予めご了承ください。
- Q32.
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- Q33.合否結果はいつ届きますか。
- A33.合格証書等の試験結果は、試験終了後概ね2週間前後で監理団体様のお手元に届きます。試験結果が届く前に、合否結果をお電話でお問い合わせいただいても、お答えできかねます。郵便にて書類が届くのをお待ちください。
- Q33.
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- Q34.合否結果の見方を教えてください。
- A34.学科と実技で異なります。【学科】
100点満点中65点以上の場合「合格」
【実技】
①合格基準(40%)以下の科目がない ②実技の合計点が、100点満点中60点以上①と②の条件を満たして「合格」
- Q34.
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- Q35.不合格の場合はどうすればいいですか。
- A35.一度だけ再試験を受けることができます。再試験を希望される場合、受検級によって申し込み方法が異なります。【初級】
監理団体宛にFAXにてご案内をお送りします。再試験の日時・会場を記載していますので、FAXにてご提出ください。
【専門級・上級】
郵送でお送りする合否結果とともに申込書を同封しております。必要事項をご記入の上、FAXにてご提出ください。申し込みの確認ができましたら、請求書をお送りします。期日までにお振込みください。※外国人技能実習機構(OTIT)の受検手続支援サイトへの申請も併せて行ってください。※再試験の場合、申請書の提出は不要です。
- Q35.
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- Q36.合格証書を実習実施者へ送ることはできますか。
- A36.受検の手続きは全て監理団体と行います。従って、合格証書を実習実施者へお送りすることはできません。
- Q36.
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- Q37.外国人技能実習機構(OTIT)の受検手続支援サイトで、合否結果が反映されてない方がいます。なぜですか。
- A37.外国人技能実習機構(OTIT)の受検手続支援サイトに登録された内容と、当機構(OTAFF)のマイページに登録した内容に相違がある場合、合否結果は反映されません。受検者の氏名のスペルや生年月日等をご確認ください。受検手続支援サイトの登録が誤っていた場合
受検手続支援サイトにて修正をお願いいたします。修正後、2週間程度で合否結果を反映いたします。
当機構マイページの登録が誤っていた場合
当機構へご連絡ください。
- Q37.
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- Q38.合格証明書の再発行はできますか。
- A38.状況により発行できない場合がございます。当機構までご連絡ください。
- Q38.